税金
軽自動車税について
軽自動車やバイクなどの廃車・名義変更手続きは済んでいますか
軽自動車やバイクなどを他人に譲ったり、廃棄したりして、現在所有していない方。または、軽自動車やバイクなどお持ちで、町外に転出または、町内に転入された方は、異動があった日から15日以内(廃車は30日以内)に届け出をしなければなりません。
軽自動車税は、毎年4月1日現在に所有している方に課税されます。実際に所有されていない場合でも、異動または廃車手続きをしていない場合、軽自動車税が課税されますので、3月末日までに下記の該当する場所で異動または廃車の手続きをしていただくようお願いいたします。
■原動機付自転車(排気量125CC以下のバイク)及び小型特殊自動車
町役場税務財政課、町役場総合支所
(廃車する場合、ナンバープレートが必要です。盗難にあわれた場合、警察署の届出受理番号が
必要です。)
■2輪軽自動車(排気量250CC以下のバイク)
(廃車する場合、ナンバープレートが必要です。盗難にあわれた場合、警察署の届出受理番号が
必要です。)
(一社)全国軽自動車協会連合会 室蘭事務所
住所:室蘭市日の出町2丁目39-1
電話:0143-43-4441
■2輪小型自動車(排気量250CC超のバイク)
住所:室蘭市日の出町2丁目39-1
電話:0143-43-4441
室蘭運輸支局
住所:室蘭市日の出町3丁目4-9
電話:0143-44-3011
■軽自動車(3輪、4輪)
住所:室蘭市日の出町3丁目4-9
電話:0143-44-3011
軽自動車検査協会 室蘭事務所
住所:室蘭市日の出町2丁目39-2
電話:050-3816-1766
住所:室蘭市日の出町2丁目39-2
電話:050-3816-1766
軽自動車税とは
軽自動車税は、毎年4月1日(賦課期日)現在で原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車を所有している方に納めていただく税金です。年の途中で登録した場合の月割の課税や廃車した場合の月割の還付はありません。
■税額(平成28年度より税額が変更になっています。)
○原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車・小型自動車及び雪上車
古い、新しいを問わず、平成28年度分から、全ての車両について税率が変わっています。
種 別 | 税額(年額) | |
原動機付自転車 | 50CC以下 | 2,000円 |
50CC超 90CC以下 | 2,000円 | |
90CC超125CC以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
軽自動車 | 二輪 125CC超 250CC以下(トレーラー含む) | 3,600円 |
専ら雪上を走行するもの | 3,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用(トラクター等) | 2,400円 |
その他(フォークリフト、ホイールローダー等) | 5,900円 | |
二輪小型自動車 | 250CC超 | 6,000円 |
○三輪、四輪の軽自動車
平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた三輪及び四輪の軽自動車について、新税率が適用されます。
なお、平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪及び四輪の軽自動車については、旧税率が適用され、税率の変更はありません。
また、最初の新規検査から13年を経過した軽四輪車等について、当該車両に係る軽自動車税について概ね20%税率が上乗せされる「経年車重課」が導入されています。
種 別 | 税額(年額) | |||
旧税額 | (ア)新税額 | (イ)重課税額 | ||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
四輪(乗用) | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
四輪(貨物) | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
(ア) 平成27年4月1日以後に新規取得される新車から適用されます。
(イ) 平成28年4月1日以後の賦課期日(毎年4月1日)現在に、新規登録から13年を超える車両に適用されます。ただし、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車及び被けん引車を除く。
※ 平成27年3月31日までに新規登録された車両は、(イ)に該当するまで(新規登録から13年を超えるまで)旧税額から変更はありません。
(イ) 平成28年4月1日以後の賦課期日(毎年4月1日)現在に、新規登録から13年を超える車両に適用されます。ただし、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車及び被けん引車を除く。
※ 平成27年3月31日までに新規登録された車両は、(イ)に該当するまで(新規登録から13年を超えるまで)旧税額から変更はありません。
○三輪、四輪の軽自動車のグリーン化特例(軽課)(平成28年度より)
排出ガス性能及び燃費性能に優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
この特例は、該当年度の基準を満たす車両について、当該取得をした日の属する年度の翌年度分の軽自動車税に限り適用されます。
種 別 | 税額(年額) | |||
(ウ)75%軽減 | (エ)50%軽減 | (オ)25%軽減 | ||
三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
四輪(乗用) | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | |
四輪(貨物) | 営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
平成29年度課税分
平成28年4月1日から平成29年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪及び四輪の軽自動車(新車に限る。)で、次の基準を満たす車両について、グリーン化特例(軽課)を適用します。
(ウ) 電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス車(平成21年排ガス規制NOx10%以上低減)
(エ) 乗用:平成17年排ガス規制75%低減(☆☆☆☆)かつ平成32年度燃費基準+20%達成
貨物:平成17年排ガス規制75%低減(☆☆☆☆)かつ平成27年度燃費基準+35%達成
(オ) 乗用:平成17年排ガス規制75%低減(☆☆☆☆)かつ平成32年度燃費基準
貨物:平成17年排ガス規制75%低減(☆☆☆☆)かつ平成27年度燃費基準+15%達成
※ (エ)、(オ)についてはガソリン車(ハイブリッドを含む)に限ります。
※ 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
平成28年4月1日から平成29年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪及び四輪の軽自動車(新車に限る。)で、次の基準を満たす車両について、グリーン化特例(軽課)を適用します。
(ウ) 電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス車(平成21年排ガス規制NOx10%以上低減)
(エ) 乗用:平成17年排ガス規制75%低減(☆☆☆☆)かつ平成32年度燃費基準+20%達成
貨物:平成17年排ガス規制75%低減(☆☆☆☆)かつ平成27年度燃費基準+35%達成
(オ) 乗用:平成17年排ガス規制75%低減(☆☆☆☆)かつ平成32年度燃費基準
貨物:平成17年排ガス規制75%低減(☆☆☆☆)かつ平成27年度燃費基準+15%達成
※ (エ)、(オ)についてはガソリン車(ハイブリッドを含む)に限ります。
※ 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
<参考> 平成30年度課税分及び平成31年度課税分
平成30年度課税分は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までに、平成31年度課税分は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までに、最初の新規検査を受けた三輪及び四輪の軽自動車(新車に限る。)で、次の基準を満たす車両について、グリーン化特例(軽課)を適用します。
(ウ) 電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス車(平成21年排ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排ガス規制適合)
(エ) 乗用:平成17年排ガス規制75%低減又は平成30年度排ガス規制50%低減かつ平成32年度燃費基準+30%達成
貨物:平成17年排ガス規制75%低減又は平成30年度排ガス規制50%低減
かつ平成27年度燃費基準+35%達成
(オ) 乗用:平成17年排ガス規制75%低減又は平成30年度排ガス規制50%低減
かつ平成32年度燃費基準+10%達成
貨物:平成17年排ガス規制75%低減又は平成30年度排ガス規制50%低減
かつ平成27年度燃費基準+15%達成
※ (エ)、(オ)についてはガソリン車(ハイブリッドを含む)に限ります。
※ 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。