税金

個人町民税について

町民税・道民税(住民税)は、前年一年間の給与や年金、営業や不動産などの所得に対して課される税で、原則として住民登録のある市町村で課税されます。

1 課税される方(納税義務者)

個人町民税及び道民税は、その年の1月1日に洞爺湖町にお住まいの方で、その前年の所得に対して均等割額と所得割額の合計額により課税されます。
その年の1月1日現在、洞爺湖町に住所があれば、その後他市町村に転出したとしてもその年度の個人町民税及び道民税は洞爺湖町で課税されることになります。

 
2 課税されない方
 
◆ 均等割も所得割もかからない方(非課税)
・生活保護法による生活扶助を受けている方
・障害者、未成年者、または寡婦・寡夫で、前年の合計所得金額(※)が125万円以下(給与収入で204万4千円未満)の方
・前年の合計所得金額が次の金額以下の方
  本人のみの場合  28万円+10万円
  本人と家族    28万円×(控除対象配偶者及び扶養親族の合計人数+1)+17万円+10万円
 
◆ 所得割がかからない方
・前年の総所得金額等の合計額が次の金額以下の方
  本人のみの場合   35万円+10万円
  本人と家族     35万円×(控除対象配偶者及び扶養親族の合計人数+1)+32万円+10万円
・所得控除の合計金額が、総所得金額等の合計額を上回る方
 
3 税 率
・均等割額  5,000円(個人町民税 3,500円 個人道民税 1,500円)
・所得割額 (所得金額-所得控除額)×税率10%-税額控除額
 *税率10%は、町民税6%、道民税4%の合計税率です。
 *分離課税の所得がある場合は、計算方法が異なります。

4 申告と納税
 
◆ 申告の方法
1月1日現在で町内に居住されている方は、前年(1月から12月まで)の収入を町役場へ申告することになりますが、次に該当する方は申告の必要はありません。
・所得税の確定申告をした方
・会社・年金支払者から給与支払報告書や公的年金等支払報告書が洞爺湖町に提出されている方
ただし、給与や公的年金等以外の所得があった方、国民健康保険に加入している方などは申告が必要です。
また、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、それ以外の各種所得金額が20万円以下の方は、所得税の確定申告は不要となりましたが、所得控除(障害者控除・寡婦控除など)を追加する場合などは、住民税申告が必要です。
 
◆ 申告に必要なもの
・印鑑
・収入を証明するもの(源泉徴収票など)
・社会保険料の領収書(国民健康保険税、介護保険料など)
・生命保険料、個人年金保険料、地震保険料、損害保険料、国民年金の支払金額の証明書
・障害の程度を証明するもの(身体障害者手帳、療育手帳など)
・医療費の領収書(医療機関ごとにまとめてください)
・その他、所得と所得控除の内容を明らかにする書類
 
◆ 納税の方法
個人の町・道民税の納税の方法は、普通徴収(納付書、口座振替による納付)と給与からの特別徴収(給与引去り)、年金からの特別徴収(年金引去り)の3種類があります。

■ 普通徴収による納税(納付書、口座振替による納付)
事業所得者などの方の個人町民税・道民税は、6月、8月、10月12月の年4回に分けて納付していただくことになります。
なお、全額一括納付していただいてもかまいません。
口座振替の手続きをされている方は、指定された金融機関の預貯金口座から引き落としされます。

■ 給与からの特別徴収による方法(給与引去り)
給与所得の方の個人町民税・道民税は、6月から翌年の5月までの12回に分けて毎月の給与から個人町民税・道民税を引去りし、事業所を経由して洞爺湖町へ納付していただくことになります。

■ 年金からの特別徴収による方法(年金引去り)
65歳以上の公的年金受給者の方の年金所得に係る個人町民税・道民税は、公的年金の支払者(特別徴収義務者)が、年金の支払いの際に年金から個人町民税・道民税を引去りし、洞爺湖町へ納付していただくことになります。