宿泊税について
宿泊税の導入について
洞爺湖町では、令和8年(2026年)4月の施行を目標に【宿泊税】導入の準備を進めて
おります。
この度、令和7年度洞爺湖町議会9月会議において審議及び議決を経て、令和7年9月12
日【洞爺湖町宿泊税条例】を公布いたしました。
- 宿泊税導入に関する検討資料 (PDF形式:589KB)
宿泊税の概要
目的
洞爺湖町の観光振興の施策に要する費用に充てることを目的としています。
使途
・観光サービス・観光インフラの充実と強化
・観光振興事業
・観光施設の整備
・自然災害やパンデミック等への備え
納税義務者
洞爺湖町内の旅館業法の許可を受けて営業を行う旅館、ホテル、簡易宿所、または
住宅宿泊事業の届出をして営む住宅(民泊)に宿泊する宿泊者です。
税率
宿泊者1人1泊につき宿泊料金の区分に応じ、次のとおり課税します。
●2万円未満 200円
●2万円以上5万円未満 500円
●5万円以上 1,000円
北海道及び町税の負担額について
北海道の宿泊税導入(令和8年(2026年)4月)が決定しており、北海道から
事務の委任を受け、洞爺湖町が北海道の宿泊税も合わせて徴収します。
【課税のイメージ・1人1泊】
●2万円未満 洞爺湖町(200円)+ 北海道(100円)= 300円
●2万円以上5万円未満 洞爺湖町(500円)+ 北海道(200円)= 700円
●5万円以上 洞爺湖町(1,000円)+ 北海道(500円)= 1,500円
課税免除
次に掲げる者に対し、宿泊税を免除します。下記以外に「外国大使等の任務遂行に伴う
課税免除」もあります。
・小学生以下の子ども
・修学旅行、その他学校行事に参加する高校生以下の学生、生徒及び引率者
※学校教育法第1条に規定する学校(大学は除く)が主催する行事
・認定こども園、保育所、家庭的保育事業を行う施設が主催する行事に参加する
満3歳以上の幼児の引率者
徴収の方法
特別徴収
※特別徴収とは、特別徴収義務者となる宿泊事業者が、当該施設における宿泊者から
宿泊税を徴収し、宿泊者に代わって洞爺湖町に納入する方法のことをいいます。
特別徴収義務者
旅館業法の許可を受けた洞爺湖町内の旅館、ホテル、簡易宿舎を営む者
住宅宿泊事業法の届出をして、洞爺湖町内で住宅宿泊事業(民泊)を営む者
※令和8年4月導入の際にはすべての宿泊施設から、宿泊施設毎に特別徴収義務者の
登録の申請を行う必要があります。
※納税管理人に係る規定あり
申告納入
毎月15日までに、前月の初日から末日までの間に徴収すべき宿泊税について、申告、
納入します。
※電子申告・電子納付【eLTAX】については準備中です。
(令和8年度までには使用可能になる予定です。もうしばらくお待ちください。)
◎各種届出、申請様式についても準備中です(12月頃公開予定)随時更新していきます。
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宿泊税の賦課、徴収に関することは下記までお問い合わせください。
住民税務課 宿泊税担当 TEL 0142-74-3003
FAX 0142-74-2121
Email kazei@town.toyako.hokkaido.jp
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