マイナンバーとは
マイナンバー制度
マイナンバーとは
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)
は、住民票を有する全ての方に1人1つの12桁の番号(マイナンバー)を付して
社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤として整備されます。
制度導入により期待される効果
- 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)
- 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)
- 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)
マイナンバーの通知
平成27年10月に市町村から住民票に登録されている住所にマイナンバーが記載された
「通知カード」が送付されます。
通知カードは、紙製のカードを予定しており、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されています。
通知カードは、顔写真が入っていませんので、本人確認のときには、別途顔写真が入った証明書などが 必要になります。
マイナンバー通知の為の居所登録申請について *内部サイトあり
個人番号カードの交付
通知カードでマイナンバーが通知された後に、市区町村に申請すると、平成28年1月以降に
「個人番号カード」の交付を受けることができます。
個人番号カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。
マイナンバーの利用場面について
年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められます。
マイナンバー制度の詳細
マイナンバー制度の詳細については、内閣官房の社会保障・税番号制度ホームページをご覧ください。
内閣官房ホームページ (外部サイトへ移動します)
マイナンバー制度に関する問い合わせ先
電話番号 0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル)
受付時間 平日9時30分~17時30分(土日祝日・年末年始除く)
・ナビダイヤルは通話料がかかります。
・外国語対応(英語)は0570-20-0291におかけください。