固定資産税について

新築家屋軽減について

新築住宅に対する減額措置

新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。

 適用対象は、次の要件を満たす住宅です。 

ア 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が
  2分の1以上のものに限られます。)
イ 床面積要件として50平方m(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方m)以上280平方m以下
 
 減額される範囲  
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方mまでのものはその全部が減額対象に、120平方mを超えるものは120平方m分に相当する部分が減額対象になります。
 
 減額される額 
上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
 
 減額される期間 
一般住宅分~新築後3年度分
(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
長期優良住宅分~新築後5年度分
(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)