課税標準額
課税標準額とは
固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格を基に課税標準額を算定します。
固定資産税の土地と家屋の評価額は、3年に一度評価替えが行われます。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、
この価格をもとに課税標準額を算定します。
このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
注1)価格の据置措置
土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を
固定資産課税台帳に登録します。
第2年度及び第3年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
しかし、第2年度又は第3年度において、
ア)新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋
イ)土地の地目の変更、家屋の増改築等によって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋
ウ)地価の下落があり、価格を据置くことが適当でない土地
以上のどれかの項目に当てはまる土地・家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。
注2)住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地に対しては、税負担を軽減するため、課税標準の特例措置が講じられています。
住宅用地とは,住宅の敷地の用に供されている土地をいいます。 住宅とは、もっぱら人の居住の用に供する家屋(専用住宅、アパート、マンションなど)又は、その一部を人の居住の用に供する家屋(これを併用住宅といいます。たとえば、1階が店舗で2階が居宅の家屋がこれに該当します。)をいいます。 専用住宅などの場合は、その敷地のすべてが住宅用地となりますが、併用住宅の場合は、その家屋全体のうち、居住部分がどの程度あるのかをそれぞれの床面積で判断して住宅用地を認定します。 居住部分の家屋全体に占める割合(これを「居住割合」といいます。)によって,住宅用地の率が次のとおり定められています。
家屋 | 居住割合 | 住宅用地の率 |
地上5階建以上の耐火建築である併用住宅 | 1/4以上1/2未満 | 0.5 |
1/2以上3/4未満 | 0.75 | |
3/4以上 | 1.0 | |
上記以外の併用住宅 | 1/4以上1/2未満 | 0.5 |
1/2以上 | 1.0 |
住宅用地に対する課税標準の特例は、賦課期日において新たに住宅の建設が予定されている土地又は住宅が建設されつつある土地については適用されません。
※住宅用地の特例率
住宅用地については、次により計算した額が課税標準となります。
(1) 住宅用地(住宅用地のうち、200平方m以下の部分)…価格× 1 / 6
(2) 一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地
(住宅用地のうち、200平方mを超える部分))…価格× 1 / 3
なお、住宅用地に対する課税標準の特例は、家屋の床面積の10倍相当まで適用されます。 また、併用住宅で居住部分が1 / 4 以上であるものについては、敷地に「住宅用地の率」を乗じて求めた面積まで課税標準の特例が適用されますが、その敷地面積が床面積の10倍を超えるときは、特例は10倍の面積に「住宅用地の率」を乗じて求めた面積までの適用となります。
※ 住宅用地の特例を受けた土地の住宅が火災等により滅失し、住宅用地として使用できない特別な事情がある場合には
申告書を提出することにより火災等の発生後2年度分に限り、引き続き特例措置を受けられます。
参考事例
住居戸数が2戸の長屋建の家屋があります。その敷地面積は700平方mで、家屋の床面積は220平方mです。
その場合の住宅用地の取り扱いは以下の通りとなります。
解 説
事例の家屋は、専用住宅であり、その床面積の10倍(220平方m×10倍=2,200平方m)までを限度として住宅用地とされるので、この場合は、700平方m全部が住宅用地となります。また、住宅用地の面積が200平方mを超え、住居戸数が2戸なので、400平方m分(200平方m×2戸)が小規模住宅用地となり、残りの300平方m分(700平方m-400平方m)が一般住宅用地となります。