戸籍・住民票・証明

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

改正法施行後の流れ

1.戸籍に記載される予定のフリガナの通知

洞爺湖町に本籍のある方に対して、フリガナの通知を、8月頃から順次発送予定です。
事務処理のために便宜上保有している、住民票の氏名の振り仮名情報を参考に、戸籍の筆頭者へ記載される予定の氏名の振り仮名が通知されます。
(洞爺湖町に本籍がない方は、本籍地の市区町村から通知が送付されます)

正しいフリガナが通知された場合は、届出は不要です。フリガナに誤りがある場合は、届出が必要です。令和8年5月25日(月)までに届け出をしてください。

※令和7年5月26日を基準日とし、同日0時時点において、現に戸籍に記載されている方に対し通知されます。

2.氏名のフリガナの届出

改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名のフリガナの届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。

通知のフリガナが誤っている場合は必ず届出をしてください。

通知のフリガナが正しい場合、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されますので、届出は不要ですが、早期の戸籍への記載を希望される方は、フリガナの届出をすることができます。

3.市区町村長による氏名のフリガナの記載

届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に、通知のフリガナを戸籍に記載します。

届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます(届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。)。

具体的な届出の方法

届出をすることができる方について

氏名のフリガナの届出については、氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる方が異なります。

・氏のフリガナの届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

・名のフリガナの届出の届出人について
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
※届出人が15歳未満の場合は、親権者の方が届出人となります

届出方法について

氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます(その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。)。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。

振り仮名の制度等に関するお問合せ

法務省振り仮名コールセンター電話:0570-05-0310
令和7年5月26日(月)~令和8年5月26日(火)の午前8時30分~午後5時15分
※土曜・日曜・祝日・年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)は除く

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