戸籍・住民票・証明
住民基本台帳
住民基本台帳の閲覧状況の公表について
平成18年11月1日から住民基本台帳法の一部の改正により、住民基本台帳の一部(住所、氏名、性別、生年月日)の写しを何人でも閲覧請求できる制度が廃止され、ダイレクトメールや営業目的では閲覧ができなくなり個人情報保護に十分留意した制度に改められました。
○ 住民基本台帳を閲覧できる場合
1、国または地方公共団体の機関が法令に定める事務の遂行をするため。
2、個人または法人にあっては統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性が高い
と認められるもの。
○ 不正行為に対する罰則強化
偽りその他不正な手段による閲覧や目的外利用の禁止などに対する制裁措置が強化されました。
○ 閲覧状況の公表
次の事項について、毎年一回閲覧状況を公表します。
1、申出者の氏名
2、利用目的の概要
3、閲覧年月日
4、閲覧対象の住民の範囲
- 令和4年度休眠基本台帳の閲覧状況の公表 (ワード形式:33KB)