都市計画・土地利用

開発許可

開発許可を必要とするもの

都市計画法第29条第1項、第2項の規定により、以下の規模の開発行為を行う場合は開発許可対象となります。

都市計画区域 線引き都市計画区域 市街化区域 1,000m2以上の開発行為
市街化調整区域 原則全ての開発行為
非線引き都市計画区域 3,000m2以上の開発行為
準都市計画区域 3,000m2以上の開発行為
都市計画区域及び準都市計画区域外 1ha以上の開発行為

開発行為とは

「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物(※注)の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。(都市計画法第4条第12号)

(※注)「特定工作物」とは、次のようなものをいいます。

第一種特定工作物
コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵又は処理に供する工作物など周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物

第二種特定工作物
ゴルフコース、1ha以上の野球場、その他の運動・レジャー施設、1ha以上の霊園など大規模な工作物

※詳細については北海道胆振総合振興局室蘭建設管理部建設行政室建設指導課
又は北海道建設部まちづくり局都市計画課のホームページをご覧ください。