洞爺湖町暴力団排除条例案(概要)についてのご意見募集
道では「北海道暴力団排除条例」が平成23年4月1日より施行され、道の事務・事業からの暴力団の排除のほか、事業者が暴力団の威力を利用すること、暴力団員等へ利益を供与することの禁止が規定され、罰則も設けられるなど取組みの強化が行われております。
洞爺湖町におきましても、道条例の施行にならい、町の事務・事業からの暴力団の排除を規定するとともに、基本理念、町の責務、町民・事業者の皆さんの責務、暴力団の排除のための町の基本政策などを規定しています。これは、町民、事業者、行政が一体となって暴力追放の強い意志を表明し、町及び全道をあげて暴力団の排除に取り組むものです。
つきましては、洞爺湖町暴力団排除条例案(概要)について、広く公表し、町民の皆さまからご意見をいただくことにしました。お寄せいただいたご意見は、今後の条例案制定の参考とさせていただきますので、皆さまのご協力をお願いいたします。
パブリック・コメントについて
- 洞爺湖町暴力団排除条例案(概要) (PDF形式:)
- <参考資料> 北海道暴力団排除条例 (PDF形式:)
<実施期間>
平成24年6月11日(月)から7月2日(月)まで
意見を提出できる方
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内の事務所又は事業所において活動を行う個人及び法人その他の団体
(3) 町内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内の学校に在学する者
(5) 上記以外の者で、条例案に関し利害関係を有する者
意見の提出方法
(1) 意見は直接窓口に持参するか、又は郵便、ファクシミリ、電子メールにより提出するものとする。
(2) 様式は、所定の様式又は任意の様式で次のとおり提出するものとする。
※ 応募用紙は下記からダウンロードできます。
(3) 意見は、文書又は電子的記録として残るものに限る。
(4) 意見を提出しようとする者は、氏名(団体名)及び連絡先を明記しておかなければならない。
意見の提出先
提出手段 | 提 出 先 | |
直接持参 | ア 洞爺湖町役場本庁舎2階住民課窓口 イ 役場洞爺総合支所窓口 ウ 役場洞爺湖温泉支所窓口 |
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郵 便 | 〒049-5692 洞爺湖町栄町58番地 洞爺湖町役場総務部住民課住民・戸籍年金グループ | |
ファックス | FAX番号 0142-74-2121(洞爺湖町役場) | |
電子メール | jyumin-k@town.toyako.hokkaido.jp |
意見の取扱い
(1)提出された意見は、氏名(団体名)及び連絡先の明記されていないもの、単に賛否の結論を示した
問合せ先
洞爺湖町役場総務部住民課(暴力団排除条例担当)
電話0142-74-3002(直通)