洞爺湖町調整給付金(不足額給付)事業について
調整給付金(不足額給付)とは
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、物価高から国民生活を守ることを目的として、令和6年度に「定額減税」(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が行われました。
この定額減税の実施に伴い、定額減税しきれないと見込まれる場合は、令和5年分の所得や扶養状況から推計所得税額を算出し、それを用いて定額減税しきれないと見込まれる額を「調整給付金」として令和6年に支給しました。
今回「調整給付金(不足額給付)」とは、令和6年所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額が上記の調整給付額を上回った方に対して、その不足分を追加で給付するものです。
支給対象者
令和7年1月1日時点で洞爺湖町にお住まいの方で、次の1または2に該当する方が対象となります。
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
【不足額給付1】
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
・令和6年中に退職した方
・令和6年中に生まれた子供を扶養している方
・令和5年中は収入がなかったが、令和6年中に就職した方
※調整給付所要額が当初調整給付額を上回らない場合は、不足額給付の対象外です。
※定額減税しきれている方や、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割が非課税である方も
不足額給付の対象外です。
【不足額給付2】
以下の1から3をすべて満たす方
1.令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が0円であること
※定額減税「前」の税額が、どちらも0円である必要があります。
2.税制度上、扶養親族に該当しないこと
以下に該当する方等が対象となります。
・令和6年中に青色事業専従者又は白色事業専従者であった方
・令和6年分及び令和5年分の合計所得金額が48万円を超える方
3.低所得世帯等への給付金の支給対象ではないこと
(支給対象世帯の世帯主若しくは世帯員又は支給対象者ではないこと)
※低所得世帯等への給付金とは、以下の給付金をいいます。
(洞爺湖町以外の自治体からの同様の給付金を含む)
・令和5年度住民税非課税世帯への給付【1世帯7万円】
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付【1世帯10万円】
・令和6年度新たに住民税非課税・均等割のみ課税となる世帯への給付【1世帯10万円】
支給額
【不足額給付1対象者の支給額】
【A】調整給付所要額-【B】当初調整給付額=【C】不足額給付金支給額
【不足額給付2対象者の支給額】
4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
支給手続き方法
【不足額給付1及び不足額給付2 手続き方法】
令和7年7月下旬頃から順次、不足額給付1及び不足額給付2の支給対象と見込まれる世帯へ「確認書」を送付しますので、内容をご確認のうえ、同封の返信用封筒にて返送してください。
窓口の混雑が予想されますので、郵送での手続きにご協力をお願いします。
※下記の場合は本人確認書類の写しが必要です
・給付金の受取口座を新しく登録する方(代理で給付金を受け取る場合を含む)
・「確認書」に記載されている受取口座を変更する方
(なりすましなどを防ぐため、本人確認が必要になります)
本人確認書類や通帳など、書類の原本が提出されると、対象者へ郵送で返却する必要があり、書類審査の妨げとなるため、原本は提出しないようご協力をお願いします。
【本人確認書類として利用できるもの】 | 【本人確認書類として利用できないもの】 |
〇運転免許証 〇保険証 〇マイナンバーカード(表面) 〇介護保険被保険者証 〇パスポート など |
×住民票の写し ×戸籍謄本 ×マイナンバー通知カード(紙製のもの) ×課税(非課税)証明書 ×施設やお店などの会員カード ×洞爺湖町高齢者福祉証 など |
返信期限
令和7年10月31日(金)まで
支給までの期間
「確認書」及び「申請書」の受付後、記載事項の確認・審査等をおこない、3週間程度で支給される予定です。
※受付状況により、支給時期が前後します。ご了承ください。
お問い合わせ
洞爺湖町総務部健康福祉課 給付金窓口
住 所:洞爺湖町栄町63番地1 健康福祉センター内
電話番号:0142-76-4006
受付時間:平日のみ 9時00分から17時00分まで