本人確認
下記のうちいずれか一点
マイナンバーカード(個人番号カード)
運転免許証
パスポート(旅券)
特別永住者証明書
在留カード
その他官公署の発行する顔写真付きの証明書
国又は地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書 など
または下記のうちいずれか二点以上
・国民健康保険、健康保険、船員保険の資格確認書
・介護保険の被保険者証
・共済組合員証
・国民年金手帳
・国民年金、厚生年金保険又は船員保険の年金証書
・共済年金又は恩給の証書 など
※学生証、法人が発行した身分証明書で写真付きのもの
※国又は地方公共団体が発行した資格証明書のうち写真付きのもの(左記に掲げる書類を除く。)
平成20年5月1日より、改正戸籍法・住民基本台帳法が施行されました。これにより、これまでの交付制度が見直され、証明書を取得できる場合が限定されます。本人等以外の第三者が証明書を取得できるのは、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や国・地方公共団体の機関に提出する必要がある場合などになります。
本人等以外の第三者の方などが、証明書の申請をする場合には、法律の規定により、証明書が必要な理由を詳しく記載していただくことや必要に応じて疎明資料の提示をしていただきます。なお、頼まれて代理人として申請される場合には委任状が必要となります。(同一世帯の方が住民票の写しを申請される場合や戸籍に記載されている方が戸籍謄本を申請される場合は本人等請求(本人が申請した場合と同じ取り扱い)となり、委任状等は必要ありません。)
また、戸籍謄抄本、住民票の写しなどの証明書の交付申請の際、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの本人確認書類で本人確認することが法定化されましたので、窓口でのご申請の際にはお持ちいただくようよろしくお願いします。
罰則も強化され、偽りその他不正な手段によって他人の住民票の写しや戸籍謄本などの交付を受けた者は刑罰(30万円以下の罰金)が科されます。

