上下水道工事

指定給水装置工事事業者制度の更新制について

指定給水装置工事事業者制度の更新制とは

水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者の更新制度が導入されることとなりました。
この改正で、これまで指定の有効期間が無期限だったものから5年間となり、すでに指定を受けている指定給水装置工事事業者は、有効期間内での更新申請が必要となります。

◆提出書類

1.指定給水装置工事事業者指定申請書
2.誓約書
3.機械器具調書
4.代表者及び役員の身分証明書
5.商業登記簿謄本及び定款の写し(法人の場合)
  ※個人の場合は住民票の写し
6.給水装置工事主任技術者選任届出書
7.選任する主任技術者の免状及び保険証(又は雇用関係がわかるもの)
8.指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項

◆更新に係る手数料

2,000円