子育て

出産祝金支給について

洞爺湖町では平成27年4月より、新生児の出産を祝福するとともに家庭生活の一助として、心ばかりのお祝い金を支給しております。
出生届出時にあわせて申請していただいておりますが、洞爺湖町以外で出生届を提出した等の場合は、後日担当窓口に来ていただき、申請していただく必要があります。

【令和4年度より、支給金額が増額になりました】
 新生児を出生された家庭へのさらなる支援体制の増強を図るため、令和4年度より支給金額が下記のとおり増額になりました。
          (変更前)     (変更後)

第1子    50,000円 → 100,000円
第2子    70,000円 → 150,000円
第3子以降  100,000円 → 200,000円

支給要件

次の要件のすべてに該当する方

  • 新生児を出産された方またはその配偶者の方が、申請時点で洞爺湖町の住民基本台帳に登録されてから1年以上経過しており、かつ、居住していること
(出産日前に洞爺湖町の住民基本台帳に登録されているが1年を経過していない場合、1年経過後に申請していただくことになります。)
  • 他市町村へ転出される場合、申請から受け取りまでの間に転出予定日を過ぎていないこと

支給対象とならない場合

  • 新生児を出産した後に洞爺湖町へ転入し、申請した場合
  • 申請時や受取り時において他市町村へ転出していた場合
  • その他要綱の規定に違反したとき

支給内容

祝金は、下記表の金額に相当する「洞爺湖町子育て応援事業商品券」の交付をもって支給します。

  • 商品券の使用期限は、交付された日から1年間となります。
  • 商品券の利用可能店舗は、受取の際にお知らせいたします。

区分 金額(1人につき)
第1子 100,000円
第2子 150,000円
第3子以降 200,000円

  • 第1子以降の児童区分の判断は、出産日において扶養している「18歳に到達した日以降最初の3月31日を迎えるまでの児童」のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。
  • 双生児もしくは多胎児の場合の児童区分は、出産した順番となります。

【例1】出産日時点で2歳の児童を扶養している場合→出産された児童は「第2子」と数える
【例2】出産日時点で19歳の子と12歳の児童を扶養している場合→出産された児童は「第2子」と数える
【例3】出産日時点で1歳の児童を扶養しており、双生児が生まれた場合→出産された双生児は「第2子」「第3子」と数える

受取方法

申請から1か月以内に審査し、結果通知(支給認定通知)をご自宅に郵送させていただきます。
通知が来たら、お住まいの地区の役場窓口にて受取をしてください。
(手渡しになります。郵送はできませんのでご了承ください。)

申請、受取に必要なもの

印鑑

申請、受取窓口

お住まいの地区 申請、受取窓口
虻田地区の方 子育て支援課(健康福祉センター内)
洞爺湖温泉、月浦地区の方 洞爺湖温泉支所
洞爺地区の方 洞爺総合支所
※お住まいの地区以外で受取を希望される方は、事前にご連絡ください。