子育て

ひとり親家庭等医療費の医療費助成制度について

洞爺湖町では,ひとり親家庭等(ひとり親家庭又は母又は父が行方不明,母又は父が重度障害である児童とその母又は父,両親がいない児童)の医療費を助成しています。

対象となる方

ひとり親家庭等の18歳(18歳の誕生日の前日が属する年度末)までの児童とその母又は父、18歳をすぎてから20歳(20歳の誕生日の前日が属する月末)までの、母又は父の扶養を受けている児童とその親であり、次の全ての要件を満たす方が対象です。

 
 (1) 洞爺湖町の住民である母又は父と、この親に扶養又は監護されている(18歳をすぎてからは,扶養されている)児童
 (2) 健康保険に加入していること
 (3) 生活保護を受けていないこと
 (4) 受給者の生計を主に維持している方(以下「生計維持者」といいます)の所得が基準額に満たないこと
 (5) 児童福祉法の措置により、里親に委託され、又は児童福祉施設に入所していない者(知的障害児通園施設に通所は除く。)

所得制限
    子の扶養義務者の前年中の所得が、次の額を超えた場合は受給対象となりません。

扶養親族等の数 所得金額 備     考
0人 236万円 1 左記の扶養親族等の数が5人を超えるときは、その
超える者1人につき38万円を加算した額。

2 左記の扶養親族等に所得税法に規定する老人扶養
親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人に
つき6万円を加算した額。
1人 274万円
2人 312万円
3人 350万円
4人 388万円
5人 426万円

※その年の7月までの受給対象者の判定は前々年中の所得により行います。
※上記の所得金額には養育費の8割相当を含むこととなりますので受け取っている方は、必ず申告してください。

助成の範囲(健康保険が適用される医療費分に限ります)

助成の範囲の詳しい内容については、下記の担当へお問い合わせください。

自己負担額
医療受給者証の左上に表示された「親初」又は「親課」の区分により次の一部負担金をお支払いください。
ただし、18歳(高校生)以下の方は、自己負担はありません。
「親初」 3歳未満の子及び道町民税が課税されていない世帯は、初診時のみ次の初診時一部負担金をお支払いください。

(1)医科受診の場合 1件につき  580円
(2)歯科受診の場合 1件につき  510円
(3)柔道整復師受療 1件につき  270円
(4)指定訪問看護  かかった費用の1割をお支払いください。
          ただし、住民税非課税世帯の方は月額上限 8,000円
              住民税課税世帯の方は月額上限  18,000円
「親課」 道町民税が課税されている世帯は、かかった費用の1割に相当する額をお支払いください。
【1ヶ月の限度額】通院 18,000円 入院 57,600円(多数回該当の場合は、44,000円)
【1ヶ年の限度額】通院 144,000円
限度額を超えた場合は、申請により「高額医療費」として払い戻されます。

受給者証の更新

受給者証の更新は毎年7月に行います。

申請に必要なもの

  • 健康保険証
  • 戸籍謄本
  • マイナンバーを確認できるもの
  • 在学証明書(18歳から20歳までの就学している児童がいる場合のみ)
※ 対象となった日の翌日から14日以内に申請してください。

高額療養費及び附加給付金の返還について

保険診療の自己負担相当額が高額療養費の適用を受ける額に達した場合、その超える額の支給を健康保険から受けることができます。また中には、附加給付金として自己負担額の一部を払い戻している健康保険があります。
洞爺湖町の医療助成受給者証を使用して診療を受けた場合、医療費の自己負担分はご本人にかわって洞爺湖町が負担しておりますので、洞爺湖町が委任を受け、健康保険から高額療養費及び附加給付金を受け取らせていただく場合があります。その際、受領に関する委任状をお送りし、記名・押印をお願いすることになりますのでご協力ください。なお、受領委任の取扱いができない等、健康保険から被保険者の方に直接支払われたときは、すみやかに洞爺湖町に返還してください。