児童手当について
児童手当とは
父母その他の保護者に手当を支給することにより家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的とした国の制度です。
※詳しくは下記リンク先(内閣府ホームページ)をご覧ください。
支給対象
中学校卒業まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育し、生計を同じくする方に支給されます。
受給するためには「認定請求書」を提出し、認定を受けなければ手当を受ける権利は発生しません。
※夫婦の場合、原則、所得の高い方が受給者となります。
※単身赴任等をしている方は、夫婦のうち主たる生計維持者の方が受給者となります。
※公務員の方は勤務先で手続きし、勤務先から児童手当を受給することになります。
支給要件
- 受給者が洞爺湖町に住民登録をしていること。
- 中学校卒業まで(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育し、次のいずれかに当てはまること。
- 養育者が父母の場合は、監護(監督・保護)し、生計が同じであること。
- 養育者が父母でない場合は、監護し、生計を維持していること。
その他の要件
- 児童が日本国内に住所を有していること(留学中の場合等を除く。)。
- 児童養護施設等に入所、または、里親に委託されている児童に係る手当は、施設設置者や里親に支給となります。
- 離婚調停中等で父母が別居し、父母が生計を同じくしない場合、児童と同居する親に支給します(離婚調停中等である旨の証明が必要です。)。
- 父母が支給要件を満たさない場合、未成年後見人や父母の指定する者(父母が国外居住の場合)が手当の支給を受けることができます(父母と同じ支給要件となります。)。
支給額
受給者の所得 | 区分 | 金額(1人あたり) |
所得制限額未満の方 (児童手当) |
3歳未満 | 月額 15,000円 |
3歳以上小学校修了前 第1子、第2子 | 月額 10,000円 | |
3歳以上小学校修了前 第3子以降 | 月額 15,000円 | |
中学生 | 月額 10,000円 | |
所得制限額以上の方 (特例給付) |
児童の区分等関係なし | 月額 5,000円 |
※養育する「18歳に到達した日以降最初の3月31日を迎えるまでの児童(児童福祉施設等に入所中の児童を除く)」のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。
※施設入所児童の場合、人数にかかわらず児童が3歳未満の場合は月額15,000円、3歳以上であれば月額10,000円となります。
所得制限について
受給者の前年の所得等と、下記の表の限度額を比較し、児童手当等を決定します。
前年の所得等が下記表の所得制限限度額未満のときは「児童手当」が支給され、所得制限限度額以上のときは「特例給付」として月額一律5,000円が支給されます。
なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
なお、受給者が施設・里親の場合は、所得制限は適用されません。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 |
0人 | 6,220,000円 | 8,580,000円 |
1人 | 6,600,000円 | 8,960,000円 |
2人 | 6,980,000円 | 9,340,000円 |
3人 | 7,360,000円 | 9,720,000円 |
4人 | 7,740,000円 | 10,100,000円 |
5人 | 8,120,000円 | 10,480,000円 |
※所得制限は受給者本人の所得が対象で、世帯の合算した所得ではありません。
※所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある方についての限度額は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額となります。
※扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、扶養親族等1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
認定請求(申請)の手続き、必要なもの
出生や転入したとき、公務員でなくなるときには認定請求(申請)が必要です。
出生日や転入した日等(異動日)から15日以内に申請し、認定を受けなければ、児童手当を受ける権利は発生しません。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受給できなくなりますので、ご注意ください。
※公務員でなくなった方は勤務先に受給事由消滅届を提出し、町に認定請求をしてください。
◆必要なもの
申請に必要なものは基本的に下記のとおりですが、必要に応じて提出していただく書類がありますので、詳しくはお問い合わせください。
- 印鑑(認め印でかまいません)
- 世帯全員分の健康保険証
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの
- 受給者名義の通帳(振込先になる通帳)
※必要な書類が揃わない場合でも、まずは認定請求(申請)の手続きをしてください。
支給開始月、支給日について
◆支給開始月
認定請求(申請)をした日の属する月の翌月分から支給されます。
(例)平成30年11月1日に転入、認定請求をした場合→平成30年12月分から支給
なお、転入や出生、災害等やむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。
◆支給日
前月までの4か月分を指定口座に振込みます。
(支給日が、土・日・祝日に当たる場合は、直前の金融機関営業日に振込みます。)
支給日 | 対象月 |
6月10日 | 2~5月分 |
10月10日 | 6~9月分 |
2月10日 | 10~1月分 |
受給事由が消滅した場合などは、定期支払月を待たずに手当を支給することがあります。
現況届
受給者は毎年6月1日から6月30日までに、現況届(受給者の所得状況や児童の生計同一関係など、児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているか確認するための届出)を提出する必要がありますが、令和4年度より提出が不要となりました。
ただし、提出が必要な方については別途通知を郵送致します。
その他手続きが必要なとき
届出内容に下記のような変更がある場合は、速やかに届出してください。
添付書類が必要な場合等もありますので、詳しくはお問い合わせください。
- 出生、転入により対象児童が増えたとき
- 支給対象となっている児童を養育しなくなったとき
- 対象児童と別居、養育状況が変わるとき
- 児童が児童福祉施設等に入所、退所したとき
- 他市町村へ引っ越すとき
- 受給者が公務員になるとき
- 振込先口座の変更や、銀行の統合などで口座番号が変わったとき
- 上記以外で届出内容に変更があるとき