| 洞爺湖町特定用途制限地域に関するパブリックコメントの実施について |
| 「洞爺湖町特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例(案)」について |
| ○条例制定の背景 |
| 地域にお住まいの皆様が、安心して暮らせる安全なまちづくりを進めるため、無秩序な宅地等の開発を抑止しながら自然環境の保全に努め、総合的な土地利用を進めるための第1歩として、洞爺湖町の洞爺地区(旧洞爺村)の旭浦、洞爺町、財田の一部、川東の一部、岩屋の一部、成香の一部、香川の一部、大原の一部の地域で、建物の建設や土地の利用についてのルールとして、洞爺湖準都市計画区域が指定(平成21年7月31日告示)されました。 今回につきましては、この準都市計画区域の内、多くの建築物や工作物が集中している洞爺町地区に限定し、その良好な環境の形成を行うために、良好な居住環境にそぐわないおそれのある建築物などの建築を制限することを目的として、「特定用途制限地域」制度を活用するものです。 |
| ○条例案の概要 |
| 洞爺湖準都市計画区域内の洞爺地区に限定し、建てられる建築物等の制限について規制を行います。 |
| 条例に違反した場合、50万円以下の罰金に処されます。 |
| ○施行時期 |
| 都市計画法に基づく洞爺湖準都市計画特定用途制限地域の決定(地域地区の種類、位置、区域の決定や制限の概要、対象面積など)に併せて、10月頃を予定しています。 |
| ・・・・・・・<皆様からのご意見をお寄せください>・・・・・・・ |
| ○意見の提出方法 |
| 洞爺湖町ホームページ、本庁建設課、洞爺総合支所にて詳細をご覧のうえ、ご意見をお寄せください。 |
| ○募集期間 |
| 平成23年5月16日(月)〜平成23年6月14日(火) |
| ○提出方法 |
| (1)郵 便:〒049−5692 北海道虻田郡洞爺湖町栄町58番地 |
| 洞爺湖町役場 建設課 管理・土木・都市計画グループ |
| (2)ファックス:0142−76−4727 |
| (洞爺湖町役場 建設課 管理・土木・都市計画グループ宛) |
| (3)電子メール: kensetu@town.toyako.hokkaido.jp |
| (4)窓口へ持参:洞爺湖町役場 建設課 管理・土木・都市計画グループ又は、洞爺総合支所への書面に |
| による提出 |
| ※応募様式は自由ですが、住所・氏名(法人その他の団体については、事務所又は事業所の所在地、 名称及び代表者の氏名)は必ずご記入ください。 |
| ○意見等を提出できる方 |
| (1)洞爺湖町内に住所のある方 (2)洞爺湖町内に事務所又は事業所をお持ちの個人及び法人その他の団体 (3)洞爺湖町内の事務所又は事業所に勤務されている方 (4)洞爺湖町内の学校に在学されている方 (5)今回の施策等に利害関係を有すると認められる方 |
| ○意見等提出の際の留意事項 |
| 電話や口頭でのご意見や、意見等を提出される方の住所・氏名(法人その他の団体については、事務所又は事業所の所在地、名所及び代表者の氏名)が記載されておらず、意見等提出者の資格が確認できない場合は、受付できません。 |
| ○提出された意見の公表 |
| 提出されたご意見につきましては、概要をとりまとめ、それに対する町の考え方を付して、最終的に決定された施策と合わせて、町のホームページ上で公表致します。 なお、提出された意見等のうち類似の意見等につきましては集約する場合があります。 (住所・氏名等の個人情報は公表致しません。) |
![]() |
| Copyright(C) 2006 town of TOYAKO.All rights reserved. |
| 【 |
| 】 |