| ◎パブリックコメント制度とは |
町民の皆さんの生活に広く影響を及ぼすような基本的な計画や条例などを町がつくろうとするときに、その 案を公表し、「案」に対する町民の皆さんから意見や情報をいただき、その意見・情報を考慮して最終的な町 の意思決定を行う制度です。また、町民の皆さんからいただいた意見とそれに対する町の考え方(検討結 果)は原則として公表します。 |
| ◎パブリックコメントの目的は |
この制度は、町民の皆さんの多様な意見・情報・専門知識を政策に反映させるしくみの一つであり、行政の 意思決定の過程における公正の確保と透明性の向上を目的としています。 |
| ◎パブリックコメントで何が変わるのか |
今までにも、審議会の設置や説明会、アンケートなどで、町民の皆さんの意見を町政に反映させるしくみは ありました。しかし、この制度によって、すべての町民の皆さんの町政への参加・参画の機会が制度として 保障されます。
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| ◎対象となる条例や計画は |
| 広く皆さんの意見をお聞きするのは、次のような場合です。 |
| 1 次の条例を制定するときや変更、廃止する場合 |
| (1) 町の基本的な方針を定める条例 |
| (2) 町民などに義務を課し、またはその権利を制限する条例(金銭徴収に関する条項を除く。) |
| 2 次の計画などを定めるときや変更する場合 |
| (1) 基本構想など町の基本的政策を定める計画 |
| (2) 個別行政分野における施策の基本方針、その他基本的な事項を定める計画 |
| ◎この制度の実施機関は |
| この制度を実施する機関は、次のとおりです。 |
| (1) 町長部局 |
| (2) 教育委員会 |
| (3) 選挙管理委員会 |
| (4) 農業委員会 |
| (5) 固定資産評価審査委員会 |
| ◎意見を提出できる人は |
| この制度で意見を提出できるのは次の皆さんです。 |
| (1) 町内に住所がある個人 |
| (2) 町内に事務所または事業所を持つ個人、法人、その他の団体 |
| (3) 町内にある事務所または事業所に勤務する個人 |
| (4) 町内にある学校に在学する個人 |
| (5) 対象となる計画などに利害関係がある個人、法人、その他の団体 |
| ◎意見の提出方法 |
| (1) 住所と氏名を必ず記載してください |
| (2) 様式は、自由です |
| (3) 担当部署に、直接お持ちいただくか、郵便、ファクス、メールで提出してください |