| 地方自治法の改正による指定管理者制度は、公の施設の設置目的を損なうことなく適切な管理を確保した上で、従来までの限定を取り払い、民間事業者を含む管理者に施設の使用許可権限等を付与することにより、「多様化する町民ニーズに効果的・効率的に対応し、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、町民サービスの向上を図るとともに、経費の節減を図ること」であります。 |
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洞爺湖町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例 (PFD 31KB) |
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洞爺湖町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則 (PFD 39KB) |
| 【問合せ先】 総務課 電 話 0142-74-3000 |
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