| 後期高齢者医療制度のお知らせ |
| ■高額な外来診療を受ける方のお支払い方法の変更等について | |
| 平成24年4月1日から外来診療における高額療養費の取扱いが変更となり、「限度額適用・標準負担額減額認 | |
| 定証」等を提示することで、外来診療においても、窓口で一定の金額以上を支払う必要がなくなります。 | |
| ◆必要な手続きについて | |
| ○住民税非課税世帯の方 | |
| ○住民税課税世帯の方 | |
| お問い合わせ先 | |
| 北海道後期高齢者医療広域連合 | |
| 〒060-0062 | |
| 札幌市中央区南2条西14丁目国保会館6階 | |
| 電話 011-290-5601 | |
| 洞爺湖町役場 |
| 住民課 国保医療グループ |
| 電話 0142-74-3002 |
| これまで |
| 高額な外来診療を受けたとき、ひと月の窓口負担が自己負担限度額以上になった場合でも、いったんその額を負担していました。 |
| 平成24年4月1日から |
| 同一医療機関に限り、自己負担限度額を超える分は、窓口で支払う必要がなくなります。 |
| 事前に必要な手続き |
| 「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちでない方は、交付申請をしてください。 |
| 受診の際に必要なもの |
| 「保険証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」の両方を提示してください。 |
| 事前に必要な手続き |
| 事前に必要な手続きは、ありません。 |
| 受診の際に必要なもの |
| 「保険証」を提示してください。 |
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