後期高齢者医療制度のお知らせ
■高額な外来診療を受ける方のお支払い方法の変更等について
  平成24年4月1日から外来診療における高額療養費の取扱いが変更となり、「限度額適用・標準負担額減額認
定証」等を提示することで、外来診療においても、窓口で一定の金額以上を支払う必要がなくなります。
 
 
 
 
 
◆必要な手続きについて
 ○住民税非課税世帯の方
 
 
 
 
 ○住民税課税世帯の方
 
 
 
 
 
 
 
お問い合わせ先
       北海道後期高齢者医療広域連合
       〒060-0062
       札幌市中央区南2条西14丁目国保会館6階
       電話 011-290-5601
 
洞爺湖町役場 
住民課 国保医療グループ
電話 0142-74-3002
 
これまで
 高額な外来診療を受けたとき、ひと月の窓口負担が自己負担限度額以上になった場合でも、いったんその額を負担していました。
平成24年4月1日から
 同一医療機関に限り、自己負担限度額を超える分は、窓口で支払う必要がなくなります。
事前に必要な手続き
 「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちでない方は、交付申請をしてください。
受診の際に必要なもの
 「保険証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」の両方を提示してください。
事前に必要な手続き
 事前に必要な手続きは、ありません。
受診の際に必要なもの
 「保険証」を提示してください。
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