| 国民健康保険一部負担金の減免について |
| 国民健康保険一部負担金の減免について |
| 制度の内容 |
| 国民健康保険では、災害などの特別な理由で、一時的に医療機関の窓口で支払う一部負担金を支払う | |
| ことが困難な場合に医療費の一部負担金を減額・免除・徴収猶予する制度があります。 | |
| 1. | 震災、風水害、火災その他これに類する災害により死亡し、もしくは身体に障害のある者となり、または |
| 資産に重大な損害を受けたとき。 | |
| 2. | 干ばつ、冷害、凍霜等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。 |
| 3. | 事業または業務の休廃止、失業等によりいちじるしく減少したとき。 |
| 4. | その他上記理由に類する理由があったとき。 |
| 対象者 |
| 一部負担金の支払義務を負う世帯主 |
| 減免等の種類 |
| ○ | 免除:医療機関での窓口の支払はありません。 |
| ○ | 減額:窓口支払額の2割〜6割が減額されます。 |
| ○ | 徴収猶予:減額対象の世帯主で、一部負担金猶予期間中に確実に納付できると町長が認めるとき。 |
| ※ | 減免等を受ける場合、現在の収入状況や資産の状況等いくつかの適用条件、減免等の期間がありま |
| す。また、上記等の理由により国民健康保険税を納めることが困難な場合、申請により国民健康保険税 | |
| が減免されることがありますので、住民課国保医療グループまでご連絡ください。 | |
| 無料低額診療事業のご案内 |
| 無料低額診療事業とは |
| 経済的理由により適切な医療を受けることができない方々に対し、無料または低額で診療を行う事業です。 |
| (社会福祉法第2条第3項第9号) |
| 対象者は |
| 低所得者等で経済的理由により診療費の支払いが困難な方 |
| 減免金額 |
| 診療費の自己負担分の10%以上または全額(ただし、医療機関によって異なります)。 |
| 実施医療機関 |
| 法人名 | 医療施設名 | 連絡先 |
| 社会福祉法人北海道事業協会 | 洞爺病院(略称:洞爺協会病院) | 0142-74-2775 地域医療課相談室 |
| その他 |
| この制度の内容の詳細や申込みを希望される方は、直接、実施医療機関へお問い合わせください。 |
| また、医療費の公費負担制度の活用についてもご相談に応じています。 |
| お問合せ先:住民課国保医療グループ TEL:0142−74−3002 |
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