| 乳幼児等医療費助成制度について |
| ◎ | 0歳〜小学校就学前(6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)までが、『入院・外来』ともに対象 |
| ◎ | 小学校1年生〜6年生(12歳に達する日以後の最初の3月31日まで)までが、『入院及び指定訪問看護』のみ対象 |
| ただし、次の各号に該当する方は対象とはなりません。 | |
| (1) | 生活保護法による保護を受けている乳幼児等 |
| (2) | 児童福祉法の措置により、里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している乳幼児等(知的障害児通園施設に通所は除く。) |
| (3) | 所得の額が別に定める額以上である保護者(乳幼児等の生計を主として維持する保護者に限る。)に監護されている乳幼児等 |
| 洞爺湖町では、乳幼児等の医療費を助成しています。 |
| 対象となるお子さん |
| 扶養親族等の数 | 所得金額 | 備 考 |
| 0人 | 532万円 | 1 左記の扶養親族等の数が5人を超えるときは、その超える者1人につき38万円を加算した額。 2 左記の扶養親族等に所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。 |
| 1人 | 570万円 | |
| 2人 | 608万円 | |
| 3人 | 646万円 | |
| 4人 | 684万円 | |
| 5人 | 722万円 |
| 助成の範囲(健康保険が適用される医療費分に限ります) |
| 所得制限 |
| 乳幼児等の保護者の前年中の所得が、次の額を超えた場合は受給対象となりません。 |
| ※その年の7月までの受給対象者の判定は前々年中の所得により行います。 |
| 助成の範囲の詳しい内容については、下記の担当へお問い合わせください。 |
| 受給者証の更新 |
| 更新は毎年7月に行います。(小学生について更新をする場合は毎年3月に継続申請が必要となります。) 課税世帯で3歳到達の受給者はその翌月から「乳課」の受給者証に更新します。 |
| 申請に必要なもの |
| ・ | 健康保険証 | |
| ・ | 印鑑 | |
| ・ | 母子健康手帳(出生時のみ) | |
| ※ | 転入された方等は当年度の所得・課税証明書(所得額、扶養控除額、扶養人数及び市町村民税額の記載のあるもの)が必要なので、前住所地の役所で交付を受けてください。また、3歳以上のお子さんで非課税世帯の場合は、当年度の非課税証明書(18歳以上の世帯全員の分)が必要です。なお、1月から7月に転入等をされた方は、前年度の所得・課税証明書等が必要となるのでご注意ください。 | |
| ※ | 対象となった日の翌日から14日以内に申請してください。 | |
| 高額療養費及び附加給付金の返還について |
| 保険診療の自己負担相当額が高額療養費の適用を受ける額に達した場合、その超える額の支給を健康保険から受けることができます。また中には、附加給付金として自己負担額の一部を払い戻している健康保険があります。 洞爺湖町の医療助成受給者証を使用して診療を受けた場合、医療費の自己負担分はご本人にかわって洞爺湖町が負担しておりますので、洞爺湖町が委任を受け、健康保険から高額療養費及び附加給付金を受け取らせていただく場合があります。その際、受領に関する委任状をお送りし、記名・押印をお願いすることになりますのでご協力ください。なお、受領委任の取扱いができない等、健康保険から被保険者の方に直接支払われたときは、すみやかに洞爺湖町に返還してください。 |
| お問い合せ 洞爺湖町役場住民課 国保医療グループ(医療担当) 電話(直通) (0142)−74−3002 |
| 自己負担額 |
| 医療受給者証の左上に表示された「乳初」又は「乳課」の区分により次の一部負担金をお支払いください。 |
| 「乳初」 | 3歳未満の乳幼児又は道町民税が課税されていない世帯は、初診時のみ次の初診時一部負担金をお支払いください。 | |
| (1)医科受診の場合 1件につき 580円 | ||
| (2)歯科受診の場合 1件につき 510円 | ||
| 「乳課」 | 3歳以上で道町民税が課税されている世帯は、かかった費用の1割に相当する額をお支払いください。 |
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| ただし、通院12,000円、入院44,400円を限度とします。限度額を超えた場合は、申請により「高額医療費」として払い戻されます。 | ||
| 限度額を超えた場合は、申請により「高額医療費」として払い戻されます。 | ||
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