| 重度心身障害者医療費助成制度について |
| 次のいずれかに該当する方。 | ||
| ◎ | 身体障害者手帳1,2級及び3級の内部障害の方、重度の知的障害者(IQ35以下等の方) | |
| ◎ | 精神障害者保健福祉手帳1級の方 | |
| (手帳の有効期限内にある場合に限ります。) | ||
| ※ | 65歳〜74歳の方は、後期高齢者医療の障害認定を受けていることが要件となります。ただし、次の各号に該当する方は対象とはなりません。 | |
| (1) | 生活保護を受けていないこと | |
| (2) | 児童福祉法の措置により、里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している者 | |
| (知的障害児通園施設に通所は除く。) | ||
| (3) | 対象者の生計を主に維持している方(以下「生計維持者」といいます)の所得が基準額に満たないこと | |
| 洞爺湖町では、重度心身障害者の医療費を助成しています。 重度心身障害者とその家族の経済的負担の軽減を図るため、心身障害者対象となる障害がある方に医療費を助成する制度です。 |
| 対象となる方 |
| 扶養親族等の数 | 所得金額 | 備 考 |
| 0人 | 628万円7千円 | 1 左記の扶養親族等の数が5人を超えるときは、その超える者1人につき21万3千円を加算した額。 2 左記の扶養親族等に所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。 |
| 1人 | 653万円6千円 | |
| 2人 | 674万円9千円 | |
| 3人 | 696万円2千円 | |
| 4人 | 717万円5千円 | |
| 5人 | 738万円8千円 |
| 助成の範囲 (健康保険が適用される医療費分に限ります。ただし、精神障害者保健福祉手帳1級の方については入院医療助成対象外。) |
| 所得制限 |
| 受給者本人又は受給者の生計を主として維持する者の前年中の所得が、次の額を超えた場合は受給対象となりません。 |
| ※その年の7月までの受給対象者の判定は前々年中の所得により行います。 |
| 助成の範囲の詳しい内容については、下記の担当へお問い合わせください。 |
| 受給者証の更新 |
| 受給者証の更新は毎年7月に行います。 翌年7月までの間に満65歳になる受給者は、有効期限が65歳の誕生日の前日までとなっておりますので、65歳になられた以降も更新をご希望される場合は『後期高齢者医療』の資格取得申請及び「重度心身障害者医療」の更新申請が必要となります。 |
| 申請に必要なもの |
| ・ | 健康保険証 | |
| ・ | 印鑑 | |
| ・ | 身体障害者手帳 | |
| ・ | 療育手帳または判定書 | |
| ・ | 精神障害者保健福祉手帳 | |
| ※ | 転入された方等は所得・課税証明(所得額、扶養控除額、扶養人数及び市町村民税額の記載のあるもの)が必要です。また、非課税世帯の場合は、非課税証明書(18歳以上の世帯全員の分)が必要です。 | |
| ※ | 対象となった日の翌日から14日以内に申請してください。 | |
| 申請に必要なもの |
| 保険診療の自己負担相当額が高額療養費の適用を受ける額に達した場合、その超える額の支給を健康保険から受けることができます。また中には、附加給付金として自己負担額の一部を払い戻している健康保険があります。 洞爺湖町の医療助成受給者証を使用して診療を受けた場合、医療費の自己負担分はご本人にかわって洞爺湖町が負担しておりますので、洞爺湖町が委任を受け、健康保険から高額療養費及び附加給付金を受け取らせていただく場合があります。その際、受領に関する委任状をお送りし、記名・押印をお願いすることになりますのでご協力ください。なお、受領委任の取扱いができない等、健康保険から被保険者の方に直接支払われたときは、すみやかに洞爺湖町に返還してください。 |
| お問い合せ 洞爺湖町役場住民課 国保医療グループ(医療担当) 電話(直通) (0142)−74−3002 |
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