健康福祉課からのお知らせ
    災害時における要援護者の登録申請のご案内
 町では高齢者世帯や障がい者世帯などの方々の中で、自然災害が発生した時に家族などの支援が受け
られず、なおかつご自分で避難することができない方に「災害時要援護者として登録をしていただき、災害発
生時に事前に協力をお願いしている避難支援者の方々に安否の確認や災害情報の伝達など、避難の手助
けをしていただくことを定めた「洞爺湖町災害時要援護者避難支援計画」を策定いたしております。
 つきましては、災害時要援護者として登録申請のできる要件や申請の方法などについて、次のとおりお知
らせいたしますので、ご希望される方はお申し込み下さいますよう、ご案内申し上げます。
 
<災害時要援護者として登録申請できる方>
 洞爺湖町における避難支援計画の対象となる災害時要援護者とは、災害時において自ら避難することが
困難で家族等の支援が受けられず、避難支援者などの手助けを必要とする方で、かつ支援を受けるために
必要な個人情報を今計画に基づく関係機関に提供することに同意した次の方とします。
(1) 身体障がい者
(2) 精神障がい者
(3) 知的障がい者
(4) 要介護認定者
(5) 高齢者のみの世帯
(6) 上記のほか(例:妊産婦及び乳幼児、難病者、日本語の不慣れな在住外国人など)、災害発生時に
  避難情報の入手、避難の判断または避難行動を自ら行うことが困難な方
   
<避難支援者とは>
 避難支援者とは、災害時要援護者に対して日頃の声かけや、いざという時の安否確認、避難の手助けを
お願いするものであり、できる範囲の中での支援をしていただくものです。支援活動について法的な責任や
義務を負うものではありません。
 
<登録申請方法>
 登録申請できる方の要件に該当し、登録を希望される方は申請が必要です。
 ご希望される方は洞爺湖町役場 健康福祉課(電話74−3001)までご連絡下さい。
 該当要件を確認後、後日調査員がご自宅を訪問して申請書の書き方や詳しい身体の状況並びにご家族
様の支援状況などについてお伺いしたあと、申請書を提出していただきます。
 なお、登録申請に際し避難支援者を選定していただきますが、基本的にはご本人様が複数名の避難支援
者にお願いしていただくこととなりますので、ご家族様などとご相談のうえご依頼・ご承諾いただきますよう
お願いいたします。
 ただし、どうしても支援者が見つからない場合は、ご本人様と民生委員や自治会などの関係機関の方々と
協議のうえ選出させていただきますが、多少の時間が必要となりますのでご理解の程、お願いいたします。
 
<避難支援個別計画書の作成>
 町では提出された申請書に基づき、ご本人様と関係機関の方々と協議のうえ、避難時における避難支援
の内容を定めた「避難支援個別計画書」を作成します。
 
<登録の決定・登録通知>
 個別計画書作成後、登録を決定し、「洞爺湖町災害時要援護者登録通知書」によりご本人様へ災害時要
援護者として登録されたことを通知します。
 なお、登録後は避難支援個別計画書を避難支援者はもちろん、自治会、民生委員、消防署、役場、その
他本計画に基づく関係機関で共有することとなります。
 
<お問い合わせ先>
 この登録申請についてわからないことがありましたら、下記宛てまでお問い合わせ願います。
      洞爺湖町役場 健康福祉課 (電話 74−3001)
 
洞爺湖町
とうや湖観光情報 イベントカレンダー 洞爺湖の概要 施設案内 広報とうや湖 申請書等ダウンロード 洞爺湖町議会 暮らしの手助け HOME
 
HOME リンク集 窓口案内 このホームページについて
Copyright(C) 2006 town of TOYAKO.All rights reserved.
←前へ戻る