児童扶養手当について
    平成22年8月1日から、父子家庭のみなさまにも児童扶養手当が支給されます!
    (平成22年8月〜11月分の手当の支給は、同年12月となります。)
【お問合せ先】
 本庁健康福祉課 福祉・高齢者グループ
 0142−74−3001
児童扶養手当とは?
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立
  の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
父子家庭の支給要件は?
次の1から5のいずれかに該当する子どもについて、父がその子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給
  されます。
  個々のご家庭が支給要件に該当するかについては、役場 健康福祉課にご相談下さい。
  1. 父母が婚姻を解消した子ども
  2. 母が死亡した子ども
  3. 母が一定程度の障害の状態にある子ども
  4. 母の生死が明らかでない子ども
  5. その他(母が1年以上遺棄している子ども、母が1年以上拘禁されている子ども、母が婚姻によらないで懐胎した子
    どもなど)
手当額(月額)は?
具体的な手当額は所得に応じて決まります。役場 健康福祉課へお尋ね下さい。
  (例) 子ども1人目  全額支給 41,720円(月額)     一部支給 41,720円〜9,850円(月額)
    子ども2人目  5,000円(月額)
    子ども3人目  3,000円(月額)
扶 養
親族等
の 数
本        人 孤児等の養育者
配  偶  者
扶 養 義 務 者
全部支給 一部支給
収入額 所得額 収入額 所得額 収入額 所得額
920,000  190,000  3,114,000  1,920,000  3,725,000  2,360,000 
1,300,000  570,000  3,650,000  2,300,000  4,200,000  2,740,000 
1,717,000  950,000  4,125,000  2,680,000  4,675,000  3,120,000 
2,271,000  1,330,000  4,600,000  3,060,000  5,150,000  3,500,000 
2,814,000  1,710,000  5,075,000  3,440,000  5,625,000  3,880,000 
3,357,000  2,090,000  5,550,000  3,820,000  6,100,000  4,260,000 
児童扶養手当所得制限限度額表
(単位:円)
父子家庭の方が受給するためには?
児童扶養手当を受給するには、役場 健康福祉課への申請が必要です。
申請の時期についての取扱いは以下のとおりです。
  既に父子家庭としての支給要件に該当している方は、平成22年8月1日より前でも申請ができます。
  平成22年11月30日までに申請いただくと、次の取扱いとなります。
  ・平成22年7月31日までに支給要件に該当している方→11月30日までに申請をすれば「8月分」から支給されます。
  ・平成22年8月1日以降、11月30日までに支給要件に該当した方
    →11月30日までに申請をすれば「要件に該当した日の翌月分」から支給されます。
  ※8月〜11月分が支給されるのは12月です。
申請手続きに必要なものは?
申請には、受給資格者及び該当する子どもの戸籍謄本(抄本)や住民票が必要です。詳しくは役場 健康福祉課に
  お問い合わせ下さい。
洞爺湖町
とうや湖観光情報 イベントカレンダー 洞爺湖の概要 施設案内 広報とうや湖 申請書等ダウンロード 洞爺湖町議会 暮らしの手助け HOME
 
HOME リンク集 窓口案内 このホームページについて
Copyright(C) 2006 town of TOYAKO.All rights reserved.
←前へ戻る