認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置についてのお知らせ
    長期優良住宅の認定を受けた新築住宅の固定資産税の減額措置
 長期に渡って良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するため、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅を新築した場合、当該家屋に係る固定資産税を減額する措置が創設されました。
     
固定資産税の減額措置
   平成20年6月4日から平成22年3月31日までの間に新築された認定長期優良住宅について、一般の住宅の場合はその住宅の翌年度から5年間の固定資産税が2分の1に、3階建て以上の中高層耐火住宅の場合はその住宅の翌年度から7年間の固定資産税が2分の1に減額されます。ただし、その住宅の120m2相当分までが減額の対象となります。
   
1. 対象家屋の要件
  平成21年6月4日から平成22年3月31日までの間に新築された住宅で、次の要件をすべて満たす住宅。
  (1) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
  (2) 人の居住の用に供する部分の面積が、家屋の床面積の2分の1以上のもの
  (3) 住宅の床面積が50m2(1戸建て以外の賃貸住宅は40m2)以上280m2以下のもの
     
2. 減額期間及び減額割合
3. 申請方法
   新築工事の完了日から翌年の1月31日までに、役場税務財政課へ必要書類を添付して申告してください。申告の際には、北海道建設部(住宅局建築指導課)で認定を受けた長期優良住宅であることを証する書類が必要です。
   
   ご不明な点につきましては、税務財政課税務グループ(直通74−3003)までお問合わせください。
   減額措置に係る詳細につきましては、国土交通省ホームページ/長期優良住宅法関連情報
    http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000006.html
  若しくは北海道ホームページ/北海道長期優良住宅コーナー
    http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/tyoukiyuuryoujyuutaku
  でも閲覧できますのでご参照ください。
     
区   分 減額期間 減額割合
一般の長期優良住宅(下記以外) 新築の翌年度から5年間 1/2
3階建て以上の中高層耐火長期優良住宅 新築の翌年度から7年間 1/2
※住宅床面積の120m2相当分までが減額対象の限度となります。
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