| 上下水道 |
| ■下水道使用料について |
| ■排水設備について |
| □ 民地と道路用地等の境界に設置してある「公共枡」から、道路などに埋設されている公共下水道管まで は、町が設置・管理しています。公共枡へ家庭などの汚水を流すための「排水設備」は、個人で設置管理 します。 |
| □ 住宅を新築して新たに公共下水道に接続をするなど、排水設備工事を行う場合、洞爺湖町下水道排水 設備指定工事店(町指定工事業者)でなければ工事を行うことはできません。 |
| □ 台所やトイレなどの流れが悪い、流れないときは、配水管などの排水設備の途中で詰まっている可能性が あります。水がたまるタイプのトイレなどは、市販のラバーカップを使い直せる場合もあります。 それでも直らないときは、町指定工事業者に相談してください。 ○ 台所から残飯や油、トイレにトイレットペーパーなどのやわらかい紙以外のものを流すと、排水設備の詰まり の原因となりますので、これらは流さないようにしてください。 流してはいけないもの ×野菜くずやご飯の残り ×天ぷら油やサラダ油の廃油 ×トイレットペーパー以外の水にとけない紙や紙おむつ、生理用品など ×ガソリン・灯油・薬品・廃油などは絶対流さないでください |
| □ 排水設備の工事を行うときには、町への申請等の手続きが必要となりますが、その申請等については町指定 工事業者が代行します。 |
| ■事業所の排水規制について |
| 工場や事業所から、公共下水道に排水を流す場合、法令や条例に定められた基準に適合させなければなりません。 事業所の種類や、規制される排水基準についての詳しいことは、本庁上下水道課水道・下水道グループに問い合わせ ください。 |
| ■下水道受益者負担金(分担金)について |
| 下水道が整備された地域の生活環境は著しく良くなり、下水道の整備されていない地域と比べて土地の財産的価値が上がります。 下水道の整備には膨大な費用がかかり、その費用を国からの助成金や町費などの税金だけでまかなうことは、下水道の整備されていない地域と不公平が生じます。 そこで、下水道が整備された地域に土地を所有する方々から、下水道の建設費の一部を受益者負担金(分担金)として一度だけ負担していただき、さらに下水道の整備促進をはかる制度ですのでご理解ください。 |
| ◆受益者負担金(分担金)の額 納めていただく受益者負担金(分担金)の額は、次により算出します。 土地の面積×1平方メートルあたり単価=負担金の総額 □1平方メートル当り単価 虻田地区(旧虻田町地区) 350円 洞爺地区(旧洞爺村地区) 170円 □納める金額は5年間で各年4期の20回で納付いただくことになりますが、全額を一括で納付することもできます。 |
| ※受益者負担金の計算例 ◎虻田地区に330.58平方メートル(100坪)の土地を所有する場合 330.58平方メートル×350円=115,700円となります。 |
| ■水洗便所改造資金貸付制度について |
| 既設のトイレを水洗トイレに改造する工事や、排水設備を設置する工事を行うための資金の貸付を行っています。貸付限度額は次の通りです。 |
| □水洗便所改造資金 1件につき 35万円 |
| □排水設備設置資金 1件につき 15万円 |
| ※ 排水設備等についての問い合わせは |
| 【連絡先】 上下水道課水道・下水道グループ 74−3008 |
| ※ 受益者負担金、改造資金貸付制度についての問い合わせは |
| 【連絡先】 上下水道課管理・営業グループ 74−3008 |
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