上下水道
    ■水道の管理について
◆給水装置とその管理
  給水装置とは、水道本管(配水管)から分岐して、家庭の蛇口に至るまでの一連の器具、すなわち配水管
 から引き込むための分水栓、給水管、止水栓、メーター器、水抜き栓、蛇口などの器具を総称して「給水装置」
 と呼びます。
  道路などに布設された配水管は町が所有管理し、配水管から分かれた給水装置は、メーター器を除いて
 お客様の財産です。
  したがって給水装置の新設や改造、修理及び撤去などの費用は、お客様のご負担になります。
  □ 給水装置とは
※給水装置に関する問合せは
   【連絡先】  上下水道課管理・営業グループ     74−3008
  □ 給水装置の工事は指定の業者へ
  給水装置の新設、増設、改造、撤去及び修繕などの工事は、水道法に基づく給水条例で指定された指定
 給水装置工事事業者(町指定工事業者)でなければ工事を行うことはできません。工事を行うときは簡易な
 修理を除き申請書などの提出が必要となりますが、町指定工事業者に直接申し込みになれば、申請等につい
 て町指定工事業者が代行します。
※町指定工事業者
※指定工事業者についての問い合わせは
   【連絡先】  上下水道課水道・下水道グループ     74−3008
洞爺湖町
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