| 上下水道 |
| ■水道の管理について |
| ◆給水装置とその管理 |
| 給水装置とは、水道本管(配水管)から分岐して、家庭の蛇口に至るまでの一連の器具、すなわち配水管 から引き込むための分水栓、給水管、止水栓、メーター器、水抜き栓、蛇口などの器具を総称して「給水装置」 と呼びます。 道路などに布設された配水管は町が所有管理し、配水管から分かれた給水装置は、メーター器を除いて お客様の財産です。 したがって給水装置の新設や改造、修理及び撤去などの費用は、お客様のご負担になります。 |
| □ 給水装置とは |
| ※給水装置に関する問合せは |
| 【連絡先】 上下水道課管理・営業グループ 74−3008 |
| □ 給水装置の工事は指定の業者へ |
| 給水装置の新設、増設、改造、撤去及び修繕などの工事は、水道法に基づく給水条例で指定された指定 給水装置工事事業者(町指定工事業者)でなければ工事を行うことはできません。工事を行うときは簡易な 修理を除き申請書などの提出が必要となりますが、町指定工事業者に直接申し込みになれば、申請等につい て町指定工事業者が代行します。 |
| ※指定工事業者についての問い合わせは |
| 【連絡先】 上下水道課水道・下水道グループ 74−3008 |
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