洞爺湖準都市計画が導入されました!
    洞爺湖準都市計画が導入されました!
(平成21年7月31日北海道告示第557号)
 洞爺湖町では、洞爺地区(旧洞爺村)に於ける準都市計画導入に向けて洞爺湖町準都市計画策定委
員会(以下「策定委員会」という。)を発足し、住民アンケート調査の結果を基に素案の作成を進めてきま
した。この素案に対し、住民説明会や地権者説明会あるいは電話などで出された意見を基に、再度策定
委員会で内容を検討したものを、3月24日に開催された洞爺湖町都市計画審議会で審議し、その結果を
洞爺湖町案として北海道に提案しました。
 北海道では、関係機関との調整を行い、洞爺湖町案の区域から保安林の区域を除いたものを北海道案
として、7月16日に開催された北海道都市計画審議会で審議し、洞爺湖準都市計画が決定されました。
この決定をうけて7月31日からは、洞爺湖町の旭浦、洞爺町、財田の一部、川東の一部、岩屋の一部、成
香の一部、香川の一部、大原の一部の地域で、建物の建設や土地の利用について新たなルールが適用
になります。
 
<洞爺湖準都市計画区域はこちら(PDF 1,899KB)> 
<区域に含まれる土地はこちら(PDF 35KB)>
    洞爺湖町準都市計画の内容
1. 建築確認申請を要する建築物
   今まで建築確認申請が必要だった『床面積の合計が100平方メートルを超える特殊建築物』『3階以上
  の木造建築物』『2階以上の木造以外の建築物』等の他に、これまで建築確認申請が必要なかったこれ
  ら以外の建築物も建築確認申請が必要となります。
2. 建ぺい率 60%以下
3. 容積率 200%以下
4. 道路斜線勾配 1.25以内
5. 隣地斜線勾配 1.25以内
6. 接道義務 建築物の敷地は、決められた幅の道路に2m以上接しなければならない。
7. 開発行為 今まで10,000平方メートル以上の開発行為に対して必要だった許可申請が、
    3,000平方メートル以上の開発行為に対して必要となります。
     
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