議会のしごと
町議会と町長の関係は
議会のしくみ
議会の運営
議会の権限
町議会と町長の関係は
 私たちの洞爺湖町を住みよいまちにするため、町民がみんなで話し合い、これを実行していくことが最も望ましいことですが、全ての町民が集まって話し合うことは、とても難しいことです。そこで、町民の皆さんから代表者(議員)を選んで話し合いをしてもらうのが議会です。 
 議会は、全町民を代表する議員(25歳以上)で構成され、町民のためにどんなまちづくりをしたらよいかを相談して決めるのが主な仕事です。このことを議決機関といいます。 
 一方、町長は、議会で決められた方針にもとづいて、仕事を具体的に実行していきます。このことを執行機関といいます。 
 議会と町長は、対等の立場にたって、お互いにけん制と均衡を図りながら町政を運営していきます。 
議会のしくみ
(1)議員

 議員の定数は、地方自治法という法律で人口(国勢調査など)に応じて数が決められています。人口約1万人の洞爺湖町の場合は、22人まで置くことができますが、「洞爺湖町議会の議員の定数を定める条例」により、現在の定員は14人となっています。
 任期は4年となっており、現議員の任期は平成27年4月30日までとなっています。
 
(2)議長・副議長

 議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。議長は議会を代表し、議会内の会議や事務を総括します。
 また、副議長は、議長に事故があるときや欠けたときにその代わりを努めます。
 任期は、4年となっています。

(3)会派

 同じ政党に所属していたり、同じ考えを持った議員同士が、町政に対して自分たちの意見を少しでも多く反映させるためにグループをつくることがあります。このように複数の議員が集まったものを会派といいます。
 会派は、法律で規制される政党とは違って、だれでも、いつでも、自由につくることができます。洞爺湖町議会では、2人以上で結成された団体が会派として認められています。
議会の運営
(1)本会議

 本会議は、議員全員によって構成され、議案などを審議し、議会の最終的な意思を決める会議です。
 ここでは、町長が議案の提案理由を述べたり、議員が質問や意見などを述べ、賛成・反対を明らかにするものですが、会議は全て法律や会議規則によって運営されます。

(2)臨時議会

(3)委員会

 議案などは、最終的には、本会議で決められますが、町の仕事は幅広く複雑なため、委員会で専門的に審査をしています。なお、委員会には、「常任委員会」「議会運営委員会」「特別委員会」があります。

【常任委員会】

 議員は、必ずどこか一つ以上の委員会に所属しなければなりません。また任期は、2年としております。
洞爺湖町議会では、次の3つの常任委員会を設置しています。









【特別委員会】

 常任委員会とは別に、その時々の必要に応じて、審議対象を限定した特別委員会を設置しすることが出来ます。任期は必要に応じて定められます。


議会の権限
 議会には、法律によって多くの権限が与えられています。その主なものは次のとおりです。

 【議決権】

 意思決定機関としての議会にとって、最も基本的な権限で、提案された議案(予算、条例の制定・改正・廃止、決算、重要な契約の締結など)について原案可決、修正、否決のいずれかの結論を下す権限です。

 【選挙権】

 議長、副議長、選挙管理委員などを選挙する権限です。

 【調査権】

 町の事務に関して、自主的に調査できる権限です。

 【意見表明権】

 町の公益に関することについて、政府や道など関係行政庁に対して意見書を提出できる権限です。
○ 総務常任委員会
○ 経済常任委員会
○ 議会広報常任委員会(上記の3常任委員会と重複して所属することが出来ます)
設置中の特別委員会 設置年月日
※現在設置されている特別委員会はありません  
   
終了した特別委員会 設置年月日 終了(解除)年月日
○サミット対策特別委員会 07年6月20日  08年9月17日
○アフターサミット活性化特別委員会 08年9月19日  09年12月22日
○議会選挙制度調査特別委員会 07年6月20日  09年3月5日
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