健全化判断比率及び資金不足比率の公表について(平成20年度決算)
お問い合せ先
本庁税務財政課
74-3003
    健全化判断比率及び資金不足比率の公表について
     
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の概要 (PDF 68KB)
 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項に
基づき、平成20年度決算により算定した健全化判断比率及び資金不足比率は、次のとおりです。
 算定の結果、実質公債費比率が、早期健全化基準を超えるため、早期健全化団体となることから、今後、
国に提出する財政健全化計画をもとに健全化に努めなければなりませんが、健全化に向けては町民の皆
様のご理解とご協力を得ながら進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
1.健全化判断比率
(単位:%)
区   分 比  率 早期健全化基準 財政再生基準
実質赤字比率 15.00 20.00
連結実質赤字比率 20.00 40.00
実質公債費比率 29.8 25.0 35.0
将来負担比率 240.3 350.0 ======
※ 各比率の「−」は、赤字又は資金不足がないことを表す。
会 計 名 比  率 早期健全化基準
水道事業会計 20.0
公共下水道事業特別会計 20.0
簡易水道事業特別会計 20.0
2.資金不足比率
(単位:%)
※ 各比率の「−」は、赤字又は資金不足がないことを表す。
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